最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)58 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士鈴木安孝の上告理由について
しかし原審は本件杉材の売買契約が物価統制令所定の価格を超えた額をもつて売
買代金としたものであるから契約は無効であるとの上告人の主張について右は被上
告人の否認する所であり上告人は物価統制令違反の点については何等の立証をもし
ないからその事実は認められないとして上告人の抗弁を排斥しているのであるから
所論は原審の認定しない事実を前提とする主張であつて採用し得ない。
よつて民訴四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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